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日本の不動産

台湾居住者が日本不動産を購入するときに知っておくべきこと

日本では、不動産の所有について国籍による一般的な制限は原則として設けられていません。論点はむしろ、重要事項説明から登記、納税管理人、送金の時期までの手続の組み立て方にあります。

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所有は開かれている、手続は日本にある

日本では、不動産の所有について国籍や居住地による一般的な制限は原則として設けられていません。外国籍の方であっても土地・建物の所有権を取得し、不動産登記簿に登記することができます。したがって台湾にお住まいの方にとっての論点は、購入の可否よりも、手続の進め方にあることが多いと言えます。日本の取引実務は定型的で、契約前には宅地建物取引業の免許を有する事業者による重要事項説明が行われ、契約書に定めた日程に沿って履行が進み、決済日に残代金の支払と所有権移転登記が同日に行われます。書面と期日を重んじる運びであるため、途中での変更は容易ではありません。資金と日程は、申込みの段階で整理しておくほうが結果として滑らかです。

一件の取引に通常含まれるもの

  • 契約前における、免許を有する事業者からの重要事項説明書の交付と説明
  • 契約時の手付金の支払と、決済日における残代金の一括決済
  • 決済日に司法書士が行う所有権移転登記の手続
  • 日本に住民登録のない買主における、本人確認書類と認証を受けた署名証明の準備
  • 保有期間中の課税通知を受領するための、日本国内の納税管理人の選任
  • 送金経路・必要書類・着金時期について、日本と台湾双方の銀行との事前確認

価格のあとに続く費用

取得の局面では、不動産取得税、登記に伴う登録免許税、契約書の印紙税、仲介手数料といった一時的な費用が生じます。保有の局面では、毎年の固定資産税および都市計画税があり、区分所有のマンションであれば管理費と修繕積立金が毎月かかります。金額は物件の内容や所在、そのときの法令によって異なり、一律には申し上げられません。実務としては、申込みの段階で提携する専門家に取得時費用と年間の保有費用をそれぞれ概算してもらい、取得価格だけでなく保有期間を通じた総額で判断されることをお勧めしています。

距離、融資、そして為替

非居住者に対する日本の金融機関の融資姿勢は一様ではありません。一定の条件のもとで取り扱う機関もあれば、原則として受け付けない機関もあり、条件には日本法人の有無、在留資格の有無、既存の取引関係などが関わる場合があります。そのため、まず自己資金で取得し、融資については後日あらためて検討されるお客様も少なくありません。為替と送金の時期も早めの設計が望ましく、決済日は一度定まると動かしにくいためです。来日が難しい場合には、委任状と認証を受けた書類によって手続を進めることもできますが、一度は現地で建物と周辺を歩いてご覧になると、判断が変わることもあります。案件の性質に応じて、提携する不動産業者や各分野の有資格専門家にご参加いただき、それぞれの業務範囲の中で見解を述べていただく形をとっています。

本稿は一般的な情報提供を目的としたものであり、税務・法務・投資・入管に関する助言ではありません。取扱いはご事情や時期によって異なる場合がありますので、実際のご判断にあたっては各分野の有資格専門家にご確認ください。

日本について何かを考えているなら、まずお話しください。

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